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外国企業と国際取引を行う場合の注意点
グローバル化の進展や情報通信技術の発達などに伴い、近年では日本企業が成長戦略として海外進出したり、外国企業との取引を行う機会が増えています。
しかし、外国企業と取引を行う場合、日本企業間の取引では慣習として行われている行為が外国企業との間で明示的に合意しなかったために履行されないといったトラブルや地域ごとに異なる法律が適用されるために取引上の損害を被るなどのトラブルがあり得ます。
そこで、以下では、外国企業と国際取引を行う場合の注意点について解説します。
外国企業との国際取引において気を付けるべきこと
外国企業と国際取引を行う場合の注意点としては、主に①取引相手が拠点とする法令や制度、②合意した内容を契約条項に入れる、③できる限り起き得るトラブルを想定する、④相手方から提示された契約をそのまま受け入れないという点が挙げられます。
①取引相手が拠点とする法令や制度
外国企業と国際取引を行う場合には、相手方が拠点とする法令や制度について注意する必要があります。
日本の法令・制度にはないような法令・制度が存在する場合に、そうした外国の法令・制度を意識した契約内容にしなかったことで取引上の損害を被る場合があります。
そのため、外国企業と国際取引を行う場合には、外国企業の拠点とする国の法令・制度について細かいリサーチを行うべきでしょう。
②合意した内容を契約条項に入れる
日本企業同士の取引では、企業同士の信頼関係や契約態様によっては慣習として行われる行為や口頭で合意した内容を契約書に盛り込まないで取引を行うこともあるでしょう。
しかし、外国企業との国際取引でそのような取引の方法をとることはかなりのリスクがあります。
外国企業としては契約書の内容がすべてであり、契約書に記載されていない行為は一切行わないということが多いです。
そのため、合意した内容は必ず契約書の条項に入れるようにしましょう。
③できる限り起き得るトラブルを想定する
外国企業と国際取引を行う場合には、法令・制度の違いや文化・考え方の違いなどにより、トラブルが起こりやすいです。
そのため、できる限り起き得るトラブルを想定し、そうしたトラブルを回避するための条項を契約書に入れるなどの対策をとることが重要です。
④相手方から提示された契約をそのまま受け入れない
相手方から提示された契約をそのまま受け入れると、自社にとって非常に不利な条項が設けられていたケースなどでは著しい損害を被るリスクなどがあります。
そのため、相手方から契約内容を提示された場合には、細部にまできちんと精査して自社に不利な条項がないか、ある場合には当該条項を削除してもらうように交渉するなどの対応をとることが重要です。
国際取引・契約については、岡かおりFORTUNA法律事務所にご相談ください
外国企業と国際取引を行う場合には、注意すべき点が多岐にわたり、かつ、日本企業同士の取引とは異なる注意が必要となります。
外国企業と国際取引を行うことについてお困りの方は、岡かおりFORTUNA法律事務所までお気軽にご相談ください。