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日本で紛争が発生したときに外国企業が行うべき対応

近年では日本と外国企業との間で紛争が発生する事態が増えています。
このような場合、外国企業としてはどのような対応を行うべきなのでしょうか。
本稿では、日本で紛争が発生したときに外国企業が行うべき対応について解説していきます。

紛争解決手段にはどんなものがある?

日本と外国企業との間で紛争が発生した際には、大きく分けて3つの解決手段が存在します。
外国企業としては、このどれかを選択して解決を試みるという対応が必要になります。

訴訟

訴訟の場合、裁判所において証拠に基づいた厳正な判断がなされることになります。
もっとも、外国企業としては日本の裁判所の判断に納得がいかないケースも多く、逆に日本側が外国の裁判所を信用できないなどの理由から、あまり用いられる方法ではありません。

仲裁

仲裁人を設定して、その判断のもとで協議を行う方法を指します。
仲裁の場合は非公開かつ素早い解決が可能であり柔軟な対応が可能であるほか、ニューヨーク条約に加盟している国同士で行う場合強制執行もスムーズに行うことができるという利点があるため、外国企業の日本での紛争の場合にも用いやすい方法といえます。

国際調停

調停人の関与のもとで、和解を目指して話し合いを行う方法を指します。
この場合今後も相手方と友好的な関係でいることが期待できる一方で、国際調停に基づく強制執行を可能とするシンガポール調停条約の加盟国がまだ多くないため、現在ではあまり用いられていない方法です。
もっとも、今後多く用いられることも予想できます。

管轄地はどこになる?

訴訟の場合、管轄地は、海外企業としては自国とすることがベストといえます。
もっとも、日本の相手方としてはコストがかかるほか、自国の司法判断に対する不安があるため、被告地もしくは法整備の整った他国になることが予想されます。
仲裁の場合は海外企業のある国がニューヨーク条約に加盟している場合、自国で行っても構いません。
もっとも、相手方が拒否した場合には条約加盟国である他国となる場合が多いでしょう。
また、この時紛争解決手段を仲裁とすることを契約書に書いておくことが必要となります。
調停の場合も、考え方は仲裁と同様となります。

外国企業の日本法務については岡かおりFORTUNA法律事務所にご相談ください

今回は、日本で紛争が発生したときに外国企業が行うべき対応について解説してきました。
日本で紛争が発生した場合には、多くのケースで仲裁という選択をすることになるでしょう。
その際、管轄地についても適切に選択し、不利な選択を強いられないようにすることが必要です。
岡かおりFORTUNA法律事務所では、外国企業の日本法務に関するご依頼を受け付けています。
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